徳洲新聞ダイジェスト

Tokushukai medical group newspaper digest

2023年(令和5年)10月10日 火曜日 徳洲新聞 NO.1410 4面

介護 & 解語 ~施設からお答えします~⑰
在宅介護のABC

要介護状態となっても介護施設ではなく、できる限り住み慣れた自宅で生活を継続したいというニーズはつねにあります。そうした希望をかなえるために用意されているのが、訪問型サービスや通所型サービスなど、さまざまな介護保険サービスです。それらを組み合わせることによって自宅での介護(在宅介護)が可能となります。主任介護支援専門員(主任ケアマネジャー)と看護師の資格をもつケアプラン高根台(千葉県)の峰さとみ所長が在宅介護の基本について解説します。

峰さとみ ケアプラン高根台(千葉県)所長

介護保険サービスの利用を開始するには、まず居住している市区町村から要介護認定(要支援認定を含む)を受ける必要があります。市区町村職員による認定調査と、かかりつけ医の主治医意見書をもとに、コンピュータによる一次判定と介護認定審査会による二次審査を経て要介護度が決定します。申請から原則30日以内に要介護度の決定通知が行われますが、調査や審査のマンパワーの都合で1~2カ月近くかかることもあります。

要介護認定が決まると、介護保険被保険者証と介護保険負担割合証が発行され、介護保険サービスの事業所一覧も配布されます。要介護1~5で在宅介護を希望する場合、居宅介護支援事業所に連絡し、ケアマネジャーに介護サービス計画書(ケアプラン)を作成してもらいます。要支援1、2は地域包括支援センターが介護予防サービス計画書を作成します。居宅サービスの1カ月当たりの利用限度額は表をご覧ください。

在宅介護で利用する主な訪問型サービスには訪問介護(身体介護、生活援助)、訪問看護、訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護などがあります。

訪問型サービスと並び、日帰りで食事や入浴、レクリエーションなどができる通所介護(デイサービス)や、通所リハビリテーション(デイケア)といった通所型サービスも欠かせないサービスです。また、レスパイト(介護者の休息)などのため、短期間入所でき、その間、宿泊、食事、入浴などのサービスを受けられる短期入所生活介護(ショートステイ)などもあります。利用者さんの状況に合わせ、さまざまなサービスのなかから必要なものを組み合わせてケアプランを作成します。

ケアマネジャーは利用者さんの生活の質を維持・向上していくうえでの課題を把握するため、23項目からなる課題分析標準項目に沿って定期的にアセスメント(評価・分析)を行い、ご本人やご家族の意向をふまえてケアプランの作成・変更に生かしています。在宅介護を開始する際には、事業者が一堂に会するサービス担当者会議を開き、ケアプランの内容を検討する機会がもたれます。ケアプランの変更などのたびに開く重要な会議です。

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